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初めて残業時間の上限が法律で決まった(罰則あり)
働き方改革とは、安倍内閣の肝いりで新たに制定された働き方改革関連法による新しい制度改革になります。
働き方改革関連法とは、2018年6月29日に国会で成立した、以下の法改正の総称です。
- 労働基準法改正
- 労働安全衛生法改正
- パートタイム労働法改正
- 労働契約法改正
- 労働者派遣法改正
労働者の健康を重視して労働時間削減を進め、また、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差の解消を目指す内容になっています。
残業時間の上限が明記されたのは、労働基準法制定以来、初めてのことになりますので、施行後の労働基準監督署の監査、指導等がどういう動きになるのか注目されます。
改革法の全体的な方向性は、労働者人口を増加させることです。一人一人の残業を減らし、従業員数を増やさざるを得ない状況を作り出そうとしています。これは労働者人口の増加により経済の発展を目指すものと考えられます。
働き方改革の主な内容
働き方改革関連法で新たに決まった主な内容は、以下の10項目になります。
改革項目 | 罰則 | 中小企業施行 | 大企業施行 |
有給休暇の取得義務化(5日間) | 30万円以下 | 2019年 | |
時間外労働の上限厳格化 | 30万円以下半年以下の懲役 | 2020年 | 2019年 |
同一労働同一賃金 | 2021年 | 2020年 | |
60時間以上の時間外手当割り増し50% | 30万円以下 | 2023年 | 施行済み |
労働時間の把握の義務化 | 2021年 | 2020年 | |
高度プロフェッショナル制度の導入 | 2019年 | ||
勤務間インターバルの導入 | 2019年 | ||
フレックスタイム制の拡充 | 2019年 | ||
産業医・産業保健機能の強化 | 2019年 | ||
労働者への待遇に関する説明義務の強化 | 2021年 | 2020年 |
ここで中小企業とは
業種 | 資本金または出資の総額 | 常時雇用する従業員の人数 | |
小売業 | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
早い対応が必要です
有給休暇の5日間の取得義務については来年(2019年)の4月から適用されますし、時間外労働の上限の厳格化も2020年4月から適用されます。
現状の時間外労働時間の平均水準が、45時間/月に近い実態であれば大きな問題はありませんが、平均残業時間が60時間/月を超えている状況ですと、業績を落とさずに残業時間を現象させるためには、「業務分担の見直し」、「増員」、「IT設備の投資」など計画から実践まで時間がかかる対策が必要になります。ですので2020年4月から適用される中小企業においても、残業時間削減について、直ぐにでも対応を検討していく必要があります。
実態と法律とのギャップを明らかに
自社の実態と法律が定める内容とのギャップを明らかにし、その対策を決め、社内に通知し、実行していくことが求められます。しかしながら働き方改革法の内容が広範囲に渡るため、中小企業において自社のスタッフで対応していくことは、困難だと考えられます。
2~3時間程度の相談に応じます
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